
国家反逆罪法案
作成日2006/6/15
題名修正内容修正2006/6/15…協力者(愛国義勇軍 様)
概要
政治家および社会的に重要な地位にある大企業の重役などに対し、
わが国に対し不利益に当たる、一切の行為を禁じ、
安全な国家を成立させる為の法案とする。
場合によっては全ての対象の罰則も規定する。
項目
1.この法案で禁止された一切の行為を行った者は、政治家の場合は死刑に処する。
一般人、教育者の場合は無期懲役に処する。
適応されるのは、政治家、大企業の重役など社会的影響力が強い者のみとする。
ただし、場合によっては外国人、一般国民にも適用されるものとする。
2.外国に支援する場合は、全ての内容を公表し、国民投票により決定すること。
1/3以上の支持が無い場合は無条件で支援行為を却下する。
断続的に行う場合は投票回数を省略する為に、断続的に行うことをあらかじめ決め、
その後に該当国に対し、無制限に行ってよいものとする。ただし最低一年間毎に再投票を行う。
3.本人の私利私欲の為に国益を著しく損なった場合は、本人を処罰できるものとする。
4.国家、国旗、国歌、天皇などを軽視するといった、反日教育に該当する一切の行為を禁止する。
5.行き過ぎた平和教育を禁止する。平和教育には、日本国家の国防の必要性も必ず付け加えること。
6.いかなる場合においても、この法案を徴兵など軍事強化に利用することを禁止する。
7.例外として、工作員として入国したことが明らかになった外国人にも同様の処罰を行えるものとする。
8.過剰な反日デモ(国旗などに対し)を行うことを禁止する。違反した場合は10年前後の懲役に処する。
9.過剰な右翼的デモ(宣伝カーなど)活動を一切禁止する。つまり、日本のイメージを破壊する為の
右翼的活動一切を禁止するという意味。違反した場合は死刑に処する。
10.全ての公務員は仕事を公平に評価され、不当に給料または退職金を受けることがあってはならない。
11.仕事のできない公務員は直ちに減給する。場合によっては退職させて
人件費による税金の無駄遣いを極力避ける義務を負う。
12.全ての政治家は、税金の無駄遣い(無意味な公共事業など)に当たる全ての行為を禁止する。
税金の無駄遣いに関しては、関係地方の国民投票を場合によっては行い、
1/3以上の不支持投票があった場合は、不支持国民代表者を裁判に加え、罪が確定後、無期懲役に処す。
作成者…やすっち
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